2023/01/283,000円万円特別控除について【Part.1】
不動産売却をした金額は譲渡所得となり、売却益の金額に応じて不動産譲渡税が課せられることになります。
しかしマイホームを売却した場合は、3,000万円控除の特例を適用することで、売却益3,000万円まで譲渡税をゼロにすることも可能がございます。
不動産譲渡税とは…
売却利益に対して課税される税金で、 1,000万円で購入した不動産を1,500万円で売却した場合、差額500万円が売却益として不動産譲渡税の課税対象となります。
売却不動産の所有期間によって税率が変わります。※売却した年の1年1日時点
〈所有期間5年以下〉短期譲渡所得:39.63%
〈所有期間5年超え〉長期譲渡所得:20.315%
【不動産売却の利益の仕組みと譲渡税の計算方法】
収入金額-(所得費+譲渡費用)= 譲渡所得金額
【収入金額】
不動産の売却金額
【取得費】
売却不動産の購入金額
【譲渡費用】
売却時の仲介手数料や契約書
【特別控除額】
3,000万円控除など、特例制度を適用する際に控除する金額
次回は、3000万円控除をするための要項等をご紹介します。
一覧にもどる