2023/02/173,000万円特別控除を適用するための要項 Part 2
【3,000万円特別控除を適用するための要項】
■売却不動産がマイホームであること
自分の住んでいない家や賃貸物件に対しては適用できません。
売却時期は、住まなくなった日から3年を経過する日に属する年の12月31日まで
例)令和1年4月1日に自宅から転居した場合、令和4年12月31日まで
※家屋取り壊し後敷地のみ売却する場合、上記事項に加え、
家屋取り壊した日から1年以内に売却しないと控除は受けられません。
■マイホーム売却先が親や配偶者以外
売却先が親、配偶者など特別関係者の場合、控除は受けられません。
特別関係者に該当する主な人
・配偶者および直系血族(両親、子、孫など)
・生計を共にする親族
・対象不動産を購入語に譲渡人と同居する人
・内縁関係者と、その親族で生計を共にする人
・同族法人など…
【所有期間や居住期間はない】
売却物件の所有期間や住んでいた期間の要件はありません。
居住期間が短期間であっても、
実際に自宅として利用していた場合は控除を受けることが可能です。
ただし物件に住んでいた目的が、控除を適用するための居住や一時的な居住の場合、
別荘やセカンドハウスの場合は、例の対象外となります。
【3,000万円控除の特例と住宅ローン控除は重複適用不可】
同じ年分の確定申告において、居住用3,000万円控除と住宅ローン控除は、
併用適用してしまうと、税務署から指摘され修正申告することになります。
【参考例】
〈譲渡内容〉
売却金額 : 5,400万円
取得費 : 4,000万円
譲渡費用 : 200万円
所有期間 : 3年(短期譲渡所得の対象)
〈3,000万円控除を適用しない場合〉
5,400万円-(4,000万円+200万円)=1,200万円(譲渡所得金額)
1,200万円×39.63%=4,755,600円 (不動産譲渡税) 〈3,000万円控除適用した場合〉
5,400万円-(4,000万円+200万円)=1,200万円(譲渡所得金額)
1,200万円-3,000万円=0円 ※控除額は売却益を限度として適用します。
3,000万円特別控除を適用したことにより、約475万円の節税が可能です。
【3,000万円控除の適用を受けるための手続き方法】
控除を受けるには、所得税の確定申告により特例を適用する旨を記載しなければ、
特例を受けたことになりません。
確定申告を行うタイミングは、売却した翌年2月16日~3月15日の期間
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