2023/03/142024年 相続登記の変化について解説!
2024年4月1日から不動産を相続した際の登記の義務化が施行されます。
もし相続登記をしなかった場合どのようになるのか、
義務化により変わることなどを解説させていたします。
【相続登記の義務化とは】
親や祖父母などが所有していた土地や不動産を相続するに際に、
物件の名義変更をする手続きを「相続登記」といいます。
2024年からの義務化する前に、注意点等を事前に確認しておきましょう。
2021年4月、「民法・不動産登記法」の改正する方針が決定し、
今まで任意で行われていた相続登記が義務化される見込みとなります。
不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を認知してから3年以内に、
名義変更の登記申告を行う必要があります。
不動産相続登記の3つのポイント
・相続登記の申告義務化
・相続人申告登記の新設・所有者の氏名(名称)
・住所が変更された際の変更登記の義務化
相続人申告登記とは、相続が開始した旨を自身が相続人であることを申告し、
相続登記の申告義務化にを履行したものとみなす制度となります。
公布後3年以内に施行される予定となります。
また所有者の氏名・住所が変更になった場合も、
登記簿上に記録することが義務付けられます。
所有者の転居や婚姻・改名によって、
所在不明になることを防ぐことを目的としています。
公布後5年以内を目処に施行され、
所有者は氏名・住所が変更された日から2年以内に手続きをする必要となります。
ここで疑問になることが、法改正以前の未登記分はどうなるのか。ということです。
相続登記および住所変更登記の義務化は、法改正前の不動産も対象です。
施行日2024年4月1日から相続登記は3年以内、
住所変更登記は2年以内に手続きをする必要があるため、
もし未登記の不動産を持っているのであれば、
相続人や、登記にかかる費用を確認し、早めに準備を整えましょう。
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