2024/05/20「権利書」を紛失した場合の対処法について
家や土地には「権利書」という不動産の所有者であることを証明する書類があります。
所有者本人であることを証明する書類として、
所有権移転登記や抵当権設定登記を行うときに利用します。
一般的に権利書と呼ばものには2種類あり、
・登記済証
・登記識別情報
2024年現在では登記識別情報のみ発行することになっています。
権利証が必要・不要な場合があります。
■相続による所有権移転の場合
→不必要な場合が多いです!
ただし、被相続人と登記上の所有者の同一性が確認出来ない場合には、
権利証が必要になる場合もございます。
■売買・贈与による所有権移転
→必要となります!
売買・贈与・交換等による所有権移転登記(名義変更)は、権利証が必要となります。
登記の際は、司法書士の先生に登記申請と共に、
権利書・売買契約書・委任状・本人確認書類などを提出し登記申請を依頼します。
■抵当権設定
→必要になります!
住宅ローンを組む時に不動産を担保に金融機関から借り入れを行う場合、
所有不動産に抵当権を設定いたします。
この抵当権設定登記申請の時にも権利書が必要です。
借り換えローンの時にも権利書が必要になります。
権利書を紛失した場合はどうしたらよいか。
まず権利書を紛失したら警察署に紛失届を提出し、
不正に権利移転登記が行われていないか確認をしなければいけません。
①実印、印鑑登録証を手元にあるか確認する。
②法務局で登記簿謄本を取得し、不正登記が行われないか確認を行います。
③不正登記防止の申出と、登記識別情報の失効手続きを行います。
不正登記防止の申し出とは、申し出から3ヶ月以内に疑わしい登記申請があった場合は、
本人が通知を受け取ることができる制度となります。
原則としては、所有者本人が法務局へ直接伺う必要がございます。
権利書を紛失した場合の3つの登記申請方法
①司法書士に本人確認情報を作成してもらう。
→司法書士に権利書の代わりとなる本人確認情報を作成いただき、
登記申請書に添付する方法
②公証人役場で本人確認手続きを行う
→公証人立会いで登記申請書に記名・押印し、本人確認の認証を付与してもらう
3つの中で、最も厳格な手続きとなります。
③事前通知制度を利用する。
法務局からの本人限定受取郵便による確認通知に実印を押印し、
2週間以内に法務局に返送もしくは持参する方法
権利書は不動産取引において最も重要な書類となります。
厳重な保管をおすすめいたします。
一覧にもどる