売買契約時に「重要事項説明書」というものが必ず渡されます。
重要事項説明書にはどんな内容が書かれているのか解説していきます。
【重要事項説明書】
不動産の売買や貸借を行うときは、
契約の前に必ず宅地建物取引士(宅建士)が物件や契約にかかわる重要な事項を説明しなければなりません。
宅建士が説明する内容がまとめられた書面が「重要事項説明書」となります。
宅建士には説明と同時に重要事項説明書を買主に交付することが義務づけられています。
重要事項説明書の内容は大きく分けて2つに分類することができます。
≪取引物件に関する事項≫
〇物件の基本事項(所在地・種類・構造・床面積)
物件の所在地や面積などの基本事項や公簿売買(登記簿の表示面積で確定)なのか、
実測売買(実際に面積を測定して確定する)なのかが記載されています。
広告掲載されている情報と合っているか確認することが重要になります。
〇登記された権利に関する事項
現在の所有者以外に権利を持っている人がいる場合はここに記載されます。
原則として引き渡しまでに抹消されることになっています。
〇法令に関する制限事項
建築基準法や都市計画法で定められた用途地域や建ぺい率、容積率などが記載されています。
〇敷地と道路(私道)との関係
敷地に面している道路の種類や道路幅などが記載されています。
原則として、敷地が道路に2m以上接していないと建物を建てることができません。
また、私道に面している場合、負担金が発生することがあるので気をつけましょう。
〇飲料水・電気・ガスの整備状況
飲料水・電気・ガスが問題なく使用できるかどうかや下水の処理方法など、
インフラの整備状況が記載されています。
≪契約条件に関する事項≫
〇購入代金の他に必要なお金について
手付金、固定資産税、管理費の清算金など、物件の購入代金の他に必要なお金について、
金額、目的、受け渡しの時期などが記載されています。
〇契約の解除について
契約解除ができる場合や必要になる手続き、契約解除により発生する違約金などが記載されています。
〇金銭の貸借(ローン)の内容について
物件を購入するためのローンについて、
金額や金利などの融資条件や融資が受けられなかった場合に契約が解除されるかどうかも記載されます。
最後になりましたが、重要事項説明書には取引物件や契約条件に関することなど、
不動産を売買・貸借するうえでとても大切な内容が記載されています。
重要事項説明書に記載のある内容に疑問点や不明点があればその都度確認し、
内容をよく理解したうえで契約することが大切です。