建築確認済証という書類をご存知ですか?
建物の建設時に必須の書類で、不動産売買時にも必要な書類となります。
今回はどのような建築済証がどんな書類なのか、
いつ、どのような時に使用するのかを解説していきたいと思います。
〇建築確認済証とは?
建築確認済証は、建築物を建設するときの許可証となり、
発行されていないと建築工事を着工が行うことが出来ません。
取得するために建築確認申請が必要となり、申請が完了すると建築確認済証が発行されます。
建築確認申請では、申請書と設計図面を提出し、
どのような建物が建つのかどうか、また建物は建築基準法を厳守し建築されており、
構造や工法に問題はないかをチェックが行われます。
その結果、申請書や設計図面上の内容が建築基準法を遵守し、
構造上も問題なければ建築の許可がおりて、その証明書として建築確認済証が発行が行われます。
〇建築確認済証の利用目的とは?
1)建築の許認可のため
建築確認済証は住宅の建築だけではなく、アパートやマンション、
商業ビルや店舗など、一部の建築工事を除き、ほとんどの建築物の建築工事で必要となります。
2)完了検査を受けるため
完了検査とは、建築確認申請された建築確認済証が発行されて建築された建物が、
申請通りに施工されたかどうかを検査することで、法律で義務付けられております。
検査の結果、建物が確認申請通りに建てられていれば検査済証が発行されますが、
建築確認済証が発行されていなければ完了検査の申し込みも不可となります。
3)不動産売買時の建物資料として
建築確認済証と検査済証は建築基準法を遵守している建物であることを証明する書類なので、
不動産取引の際にも必ず必要となります。
書類がなければ引き渡される建物が建築基準法違反であると判断されてしまい、
行政指導の対象になるケースもあります。トラブルの原因にもなりかねないので必ず大切保管下さい。
4)住宅ローンなど融資を受けるため
不動産売買で買主が住宅ローンなどの融資を利用する場合、
その建物は建築基準法を遵守していることが必須条件となる金融機関も多くローン手続きでも必要になることがございます。
〇まとめ
このように建築確認済証は建築工事の着工許可証であり、
建築基準法を遵守している建築計画を進めていることの証明となります。
ほとんどの建物や、一定規模の工作物を建築ために必要な書類です。
建築確認済証が発行されれば建築工事が始まり、中間検査や完了検査を経て、
申請通りに建物が建築されていれば、建物の使用許可である検査済証が発行されます。
大切な書類であることをご理解いただき、保管をお願いいたいします。